バーチャルオフィスについて
当オフィスでは、住所貸し、私書箱、郵便箱の設置、住所利用、郵便物預り、郵便物転送、不在対応、法人登記などのバーチャルオフィスサービスを4000円(税込)から行なっております。当オフィスは実際にオフィスがあるため、銀行口座開設も可能です。また、バーチャルオフィスは転送や郵便の頻度などにより、割引制度もございます。なお、バーチャルオフィスご利用の方でも会議室や応接室を割引価格でお使いいただける他、無料の打ち合わせコーナーを追加オプションでご利用いただくことも可能です。
川崎市のお電話番号もご利用いただけます
当施設では、川崎044番号が月2000円(税込)にてご利用いただけます。電話サービスの内容は固定電話、携帯電話への転送、相手に番号を表示させる発信サービス、その他、簡易な電話応対、秘書サービス等を行なっております。バーチャルオフィスサービスでは、その他FAX番号サービスなどもございます。バーチャルオフィスサービスにつきましては、詳しくはメールまたはお電話にてお問い合わせくださいませ。
バーチャルオフィスとは?
バーチャルオフィスとは、マンションの規定や自宅やプライバシーを公開したくない、取引先や顧客を自宅に呼ぶのが難しい場合など、自宅の住所を事業所やビジネスで利用できない時に、応接室や住所、電話番号、FAX番号、法人登記などの情報(バーチャルな情報)をオフィスの所在地として利用するサービスのことです。昔からある私書箱のサービスなどがバーチャルオフィスの先駆けと言われています。近年では、楽天やAmazon、ヤフーショッピング、ヤフオクといったインターネットショップの増加、自宅で仕事をする個人事業主や法人の代表者の増加により、バーチャルオフィスの需要は主に住宅地で増えていると言われています。
しかし、バーチャルオフィスサービスの増加に伴って【出会い系や詐欺紛いの業者や法人】が多く住所登録をすることもあり、【利用料が安く審査も甘いバーチャルオフィスの住所を使ってしまうと】、【会社の信用に傷がついてしまう】場合もあります。オフィスの住所で検索をすると出会い系業者が多数出てきた、というケースも実際にあります。
更に、近年施行された【犯罪収益移転防止法】の改正により、こういった怪しい業者を多く入れている私書箱、バーチャルオフィス業者には業務停止命令が出ることもあり、会社の所在地がなくなってしまい、登記を変更せざるを得なくなるケースも出てきております。
通常、法人登記の変更には5万~10万円かかります。更に、登記の変更を怠ると、会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定められているため(会社法第915条1項)
その2週間の期限をやぶって登記申請をすると、代表者個人に対して、なんと【100万円以下の過料の制裁】を受ける可能性が出てきます。
バーチャルオフィスのサービス対象者
当オフィスでは、上記の様な不正利用を防ぐため、バーチャルオフィスの利用は川崎市中原区、幸区、高津区や東京都世田谷区、目黒区、横浜市港北区など、元住吉から周辺5キロ地域圏内、市内の方でマンションの規定などの諸事情によりご自宅で法人利用ができない方や近隣地からの事業所の移転、川崎市にターゲットを絞った新規出店で費用を節約されたい事業者様等のために限定させていただいております。※新規出店の場合でも、ご住所が新宿区など歓楽街や遠地の場合はお断りさせていただく場合があります。
また、上記の様なリスクを回避するため、当オフィスでは、所定の入会審査、反社会勢力ではないことの誓約書提出、規約に反した際の賠償請求規定など、一定のハードルを設けておりますので、安心してご住所をお使いいただけます。